太陽光発電設備等に係る償却資産税の軽減措置

平成28年4月以降に連系する太陽光発電設備に対しては、それまで存在した償却資産税の3分の2特例が廃止され、100%の課税標準に対して課税されることとなった。この原則に対する特例として、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに、取得・連系される設備については、一定の要件のもと、当初3年間の償却資産税額が2分の1となる特例が設けられた。この特例の適用を受けるためには、

(1)中小企業者等に該当する必要があること

(2)メーカーを通じ、工業会から仕様等証明書を入手する必要があること

(3)経済産業局等から経営力向上計画の認定を得ること等の諸要件を満たし、所定の煩雑な手続きを行う必要がある。

必ずしも、要件を満たせるとは限らない。

償却資産税の軽減措置(2分の1特例)

通常の税制改正の法案の成立に遅れること約2ヶ月、平成28年5月24日に「中小企業等経営強化法」が成立し、同年7月1日から適用されることとなった。主な内容として、償却資産税(固定資産税)の軽減措置が挙げられる。要件を満たす一定の機械装置に課す償却資産税額を最初の3年間に限り2分の1とする措置である。太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備も、税制上の機械装置であるため、要件を満たせば適用を受けることができる。

【引用:環境ビジネスオンライン 山田 純也 2016年7月25日号掲載】

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