太陽光発電の認定ルールが8月1日に変更、運転開始は3年以内に

固定価格買取制度を改正する施策の一環で、太陽光発電の認定ルールが8月1日に変わった認定取得から運転開始までの期限を設定して、事業用の設備には3年以内の運転開始を求める。期限を超えると買取価格の低減か期間短縮の措置を受ける。住宅用は1年以内に運転を開始しないと認定が失効する。

政府は2017年度に実施する「改正FIT法」(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律)に先立って、2016年8月1日から太陽光発電設備の認定ルールを変更した。新ルールでは8月1日以降に電力会社と接続契約を締結する太陽光発電設備に対して運転開始の期限を設ける。

発電能力が10kW(キロワット)以上の事業用(非住宅用)では、固定価格買取制度の認定を受けてから3年以内に運転を開始することが条件になる。この期限を超過して運転を開始した場合には、買取価格の低減か買取期間の短縮を実施する方針だ。買取価格の低減率などは専門家による委員会で議論して2016年度内に決定する。

 同様に発電能力が10kW未満の住宅用に対しては認定から1年以内に運転開始を義務づける。期限を超過した場合には認定そのものを失効させる。これまで住宅用・非住宅用ともに太陽光発電設備の導入コストが低下するのに伴って、買取価格を年度ごとに引き下げてきた。ところが高い買取価格で認定を受けたまま建設工事に着手しないケースが数多く発生していることから、そうした行為を新ルールで防止する狙いだ。

 政府は2017年4月1日に施行する改正FIT法で、発電設備の認定手続きと認定基準も見直す。手続きの面では発電事業者が認定を受ける時期を改め、電力会社(送配電事業者)と接続契約を締結した後に変更する。

【引用:2016.8.2 スマートジャパンより】

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