【改正】平成29年3月31日までに、接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効します。
第190回通常国会にて「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称:FIT法)等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、平成29年4月1日より固定価格買取制度が変わります。平成29年3月31日までに、接続契約を締結されていない場合、原則として現行制度の認定が失効しますので、くれぐれもご注意下さい。
新制度では、既に認定を受けている方も、平成29年3月31日までに電力会社との接続契約(注)が締結出来ていない場合には、原則、認定が失効します。
(注) 「接続契約」には、工事費負担金の支払いに関する契約を含みます。
未だ接続の申込みがお済みでない方は、工事費負担金の算出などに一定の期間(9ヶ月程度)かかることがありますので、認定が失効しないよう、早めの接続のお申込みをお願いします。
※なお、平成29年3月31日までに接続契約の締結をご希望の場合、平成28年6月30日までに接続の申込みをしていただくよう各電力会社から御案内がされています。詳細は、各電力会社のHP等で御確認下さい。
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