発電していないFIT認定はどんどん取り消し、新制度が2017年4月に開始
第190回通常国会で「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称FIT法)等の一部を改正する法律」が成立した。これにより未稼働案件への取り締まりを強化する他、買取価格低減を狙った入札制の導入などが2017年4月から開始されることになる。
今回成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(通称FIT法)等の一部を改正する法律」(以下、改正FIT法)で特に注意しなければならないのが、FIT(固定価格買取制度)認定を取得した事業者である。
新制度では、既にFIT認定を受けた事業者も2017年3月31日までに電力会社との接続契約が締結できていない場合には、原則的に認定が失効することになる。さらに、まだ接続申し込みを行っていない事業者については、工事費負担金の算出などに9カ月程度かかる場合もあり、認定失効を避けるためには、早期の接続申し込みが必要である。仮に9カ月かかるとすると6月末までには申し込みをしなければ間に合わない状況となる。資源エネルギー庁では、接続契約未締結事業者に早期申し込みを呼び掛けている。
【引用:2016年05月27日 スマートジャパン記事】
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