業者の申請忘れで売電単価32円が24円に低下、損害賠償の範囲は?
「予見可能性」と「逸失利益」の損害認定について
固定価格買取制度(FIT)を利用した売電によって利益を得ることを目的に、太陽光発電システムを導入するため、設置業者との間で、発電設備の取付工事の契約を締結しました。契約締結当時の売電単価(買取価格)は、32円/kWhでした。
私は、太陽光発電システムの購入・設置にあたって、信販会社のローンを組むことにし、また、太陽光発電を設置するための土地を購入する計画でした。
ローンの審査が通り、土地の購入についても準備が整っていたのですが、業者が、売電を行うために電力会社との間で必要な手続きを行うことを忘れており、これによって、電力会社への申請が受け付けられず、また、土地も太陽光発電以外は転用不可であると判断されたことにより、取得できない状態になってしまいました。
2年後に、同地域において電力申請の受付を開始しましたが、そのときの、売電単価は24円/kWhに下がっていました。
本来であれば、売電単価が32円/kWhのときに土地を取得し、太陽光発電システムを導入できたはずですが、業者の手続ミスにより、発電システムを導入できなくなってしまった場合、売電単価の差額により発生する収入の差額を業者に対して請求できるのでしょうか、という質問です。
【2017.2.22 メガソーラービジネスより 回答:弁護士法人 匠総合法律事務所 代表社員弁護士 秋野卓生】
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