改正FIT法で対応必須、今後抑えるべき太陽光O&Mのポイントとは
2017年4月1日からFITが生まれ変わる。大きな改正点の1つとして注目されるのが、O&Mの義務化だ。新制度のスタートに向けて、いま何をしなければならないのか。
O&Mに関しては、改正FIT法が定める新認定制度において、「発電設備を適切に保守点検及び維持管理するための体制を整備し、実施するものであること」が求められている。同時に、それが実施されない場合には「認定取消し」も行われ得ることとなった。この背景について、太陽光発電事業に対し「事業内容の適切性」が要求されはじめている点を指摘した。
新認定制度において「事業内容の適切性」とともに重視されているのが、「事業実施の確実性」だ。そして、事業実施の確実性を示すものとして、「送配電事業者から接続の同意を得ていること」が求められることとなった。これまでとは逆に、FIT認定に先立って、電力会社との接続契約がなされていなければならないということだ。「接続契約」とは、「連係承諾」に係る事項と、「工事費負担金」についての事項の両方を含んだ契約をいう。工事費負担金の支払い期限が接続契約締結後1ヶ月以内であることを挙げ、注意を促した。
改正FIT法全体の中では、太陽光発電設備を対象に「運転開始期限」が設けられたことに市村氏は注目する。認定取得日から一定期間内(10kW以上の太陽光:3年以内/10kW未満の太陽光:1年以内)に、運転を開始しなければならないというものだ。そして、この期限を過ぎてしまった場合には、厳しいペナルティーが課せられることになる。10kW以上の太陽光については、「買取価格を毎年一定割合下落」か「買取期間の短縮」。10kW未満の太陽光については、1年経過で「認定は失効」。ここには、未稼働案件の発生を防ぐという、明確な意思が込められているという。
ちなみに、10kW以上でいう「買取価格を毎年一定割合下落」と「買取期間の短縮」の関係については、誤解される場合も多いらしい。その関係は「and」なのか「or」なのかということだが、正解は「or」だ。つまり、期限内に運転開始に至らない場合には、「買取価格を毎年一定割合下落」もしくは「買取期間の短縮」、そのどちらかを選んで受け入れなければならないというわけだ。ただし、具体的な下落割合や短縮される期間については定められておらず、今後開催される算定委員会で決められることになる。
【2016.10.20 スマートジャパン記事より】
0コメント