兵庫県;太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例について

固定価格買取制度の導入以後の太陽光発電施設等の急速な普及に伴い、特に、建築基準法、都市計画法等の法令による規制を受けないものについて、景観又は眺望の阻害、太陽光パネルの反射光による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足等によるトラブルが問題となっています。

このような状況に鑑み、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図るため、太陽光発電施設等の設置に係る事業計画の届出制度を創設する等、その設置及び管理に関して必要な事項を定め、良好な環境及び安全な県民生活を確保するため、本条例を制定しました。

併せて、本条例に基づき、手続等を定める施行規則及び施設基準を定める告示を制定しました。

[2017年4月28日 兵庫県ホームページ 県土整備部住宅建築局建築指導課より]


平成29年7月1日より太陽光発電施設の設置には届出が必要です。

(建築物の屋上等に設置される太陽光発電施設は除きます。)

(工事着手の60日前までに届出を行う必要があります。)

<届出の対象となる太陽光発電施設>

平成29年7月1日以降に工事着手する事業区域面積が5,000㎡以上の太陽光発電施設設置工事等

●近隣関係者への説明及び事業計画の届出(設置工事の60日前まで)が必要となります。

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