改正FIT法の変更点・注意点をまとめた資料 資源エネ庁が無料公開
経済産業省資源エネルギー庁は20日、2月から3月にかけて全国11カ所で開催している「改正FIT法に関する直前説明会」の説明資料を公開。
説明資料は、「制度見直しの背景」「新認定制度」「旧認定取得者に対する経過措置」「調達価格」「入札制度」「買取義務者」の5つの項目で構成
①新認定制度
標識の掲示(太陽光発電設備20kW未満・屋根置きは除く)など新たに追加される認定基準や、認定申請の手続方法、電源別の事業計画策定ガイドライン等についてまとめている。
②旧認定取得者に対する経過措置
新FIT法施行日の前日(2017年3月31日)までに既に接続契約締結済み(発電開始済みを含む)の案件については、新認定制度による認定を受けたものとみなすことを説明。「みなし認定」案件については、みなし認定に移行した時点から6カ月以内に、新FIT法に基づき認定を受けた場合と同等の事業計画の提出が必要となる(特例太陽光を除く太陽光10kW未満も)。
③調達価格
電源毎の中長期的な価格目標や見直しとなる調達価格等について示した。
④入札制度
当面の入札対象は2MW以上の事業用太陽光発電で、第1回は2017年10月を目途に実施することなど制度概要について整理している。
⑤買取義務者、3つ目のFITインバランス特例
改正FIT法においては、FIT電気の買取義務者を小売事業者から送配電事業者に変更する(送配電買取)。「買取義務者」の項目では、その概要を紹介している。なお、本年3月31日までに締結された買取契約(特定契約)は、改正法施行後も引き続き有効であり、契約期間満了まで小売買取を継続することが可能となる。
[2017.2.22 環境ビジネスオンライン記事より]
経済産業省 資源エネルギー庁
資源エネルギー庁 新エネルギーについて(なっとく!再生可能エネルギー)
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